Patent Infringmentとは? わかりやすく解説

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特許権侵害(とっきょけんしんがい)Patent Infringment


”特許権侵害”とは、権原持たない他人特許発明業として実施することをいう。特許権者は、特許発明独占的に実施する権利を持つので(特許法第68条)、他人無断特許発明実施すると、特許権侵害となる。

特許発明技術的な範囲、つまり権利の及ぶ内容は、特許請求の範囲基づいて決定される特許法70条)。 特許発明実施とは、次のような行為をいう。物の発明に関しては、その物生産したり、販売したり、使用したりする行為実施に当たる(特許法第2条3項1号)。カラーテレビ発明であれば、このカラーテレビ製造したり、販売したり、使用したりする行為がこれに該当する。なお、カタログ用いて販売勧誘をする行為特許発明実施に当たる。特許法上は、プログラム自体を物として扱っているので、プログラム複製する行為プログラム生産該当することになる。

方法の発明に関しては、その方法使用する行為実施に当たる(同2号)。通信方法発明であれば、その通信方法用いて通信する行為特許発明実施に当たる。

業として実施ないような、個人的家庭的な実施場合には、特許権侵害とならない。ここで、業としてとは、事業としての意味であり、必ずしも営利目的とする場合限らないとされている。

特許権者は、侵害者に対し、その行為差し止めを行うことができ(差止請求権)、その行為によって受けた損害賠償請求することができる(損害賠償請求権)。

知的財産用語辞典ブログ「特許権侵害」
(弁理士古谷栄男)



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