Mの実行正犯性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 11:59 UTC 版)
「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」の記事における「Mの実行正犯性」の解説
原判決の「一連の犯行はすべてMが単独で実行した」とする判示について、控訴審で新たに実施した事実取り調べの結果を合わせ再検討したが、「原判決が挙示する関係証拠から、Mの単独犯行は十分に認定できる。それに反するMの捜査段階および原、当審公判における供述は信用できず、他にこれを左右する証拠や状況もない」と判断した。Mが反論材料としていた以下の点についても、「有力な根拠になりえない」として、主張を退けた。
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