CMを行えない業種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:21 UTC 版)
「コマーシャルメッセージ」の記事における「CMを行えない業種」の解説
以下のスポンサーについては原則として扱わないことを取り決めている。 スポンサーの名が伏せられているもの(民放連放送基準96条)契約した以外のスポンサーの宣伝になっているもの(民放連放送基準99条) 迷信を肯定したり科学を否定したりする商品やサービス(民放連放送基準108条) 人権を侵害する目的で個人情報を調査・収集・利用する意図を持った商品やサービス(民放連放送基準109条) 風紀上好ましくなく、家庭内の話題として不適当な商品やサービス(民放連放送基準110・111条) 個人的な売名(民放連放送基準115条) 報道事実を否定する目的を持ったもの(民放連放送基準125条)
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