29市町消防の受託
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 08:14 UTC 版)
都の機関でありながら、その全区域を担当しない特殊な機関である。 市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するが、消防組織法第31条および地方自治法第252条の14による消防事務委託制度を利用することにより他自治体の消防本部に消防業務を委託することができる。この制度を利用して多摩地域30市町村のうち29市町村は東京消防庁に対して消防事務を委託している。これら委託による管轄エリアは「受託(委託)区域」と呼ばれる。 本来この制度は独自に消防を行うことが難しい小規模市町村が利用する例が多いが、多摩地域29市町村の場合は「消防力の強化」を目的としている。
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