29市町消防の受託とは? わかりやすく解説

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29市町消防の受託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 08:14 UTC 版)

東京消防庁」の記事における「29市町消防の受託」の解説

都の機関ありながら、その全区域担当しない特殊な機関である。 市町村消防組織法第6条原則により独自の消防責任負担するが、消防組織法第31条および地方自治法252条の14による消防事務委託制度利用することにより他自治体消防本部消防業務委託することができる。この制度利用して多摩地域30市町村のうち29市町村東京消防庁に対して消防事務委託している。これら委託による管轄エリアは「受託委託区域」と呼ばれる。 本来この制度独自に消防を行うことが難し小規模市町村利用する例が多いが、多摩地域29市町村場合は「消防力の強化」を目的としている。

※この「29市町消防の受託」の解説は、「東京消防庁」の解説の一部です。
「29市町消防の受託」を含む「東京消防庁」の記事については、「東京消防庁」の概要を参照ください。

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