1万円超の支出の使途の公開
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 05:54 UTC 版)
「国会議員関係政治団体」の記事における「1万円超の支出の使途の公開」の解説
国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金収支報告書については、人件費以外の経費で1件1万円を超える支出(通常の政治団体は経常経費以外の支出について5万円以上)について、その明細(支出を受けた者の氏名及び住所並びに支出の目的、金額及び年月日)を記載し、領収書等の写しとあわせて、5月31日(通常の政治団体は3月31日)までに提出しなければならず、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は11月30日までに提出された政治資金収支報告書及び1万円超の領収書を3年間公表する。
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