養子縁組後の親族関係とは? わかりやすく解説

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養子縁組後の親族関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「養子縁組後の親族関係」の解説

養子縁組によって養親養子養子養親血族の間に法定血族関係が生じることになる。また、養親養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じず縁組後に養子生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。例えば、縁組前に生まれていた養子の子と、養親との間に親族関係にないが、縁組後に生まれた子(養親の孫)との間には血族関係に立つ。実の兄弟であっても立場が違うことになる。

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養子縁組後の親族関係

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養子縁組」の記事における「養子縁組後の親族関係」の解説

養子縁組によって養親養子養子養親血族の間に法定血族関係が生じる(727条)。したがって民法上は6親等以内養親の5親等以内)の者が親族該当するまた、養親養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じず縁組後に養子生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。養親死亡した場合養親血族との間の親族関係継続させる打ち切るかは本人意思よる。

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