食料・農業・農村基本計画
食料・農業・農村基本法に基づいて、食料・農業・農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために、政府が閣議決定して定める計画。食料・農業・農村に関する施策についての基本的な方針、食料自給率の目標及び政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を内容とする。情勢の変化を勘案し、施策の効果に関する評価を踏まえて、おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行うこととされている。平成12年3月に初めて策定され、平成17年3月に見直しが行われた。
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