(第21条)非締約国との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:56 UTC 版)
「クラスター弾に関する条約」の記事における「(第21条)非締約国との関係」の解説
各締約国は、非締約国に対し次の義務を負う。 条約の締結を奨励する。 クラスター弾を使用しないよう勧奨するよう最善の努力を払う。 締約国に対し禁止される活動に従事する非締約国と供に軍事的協力及び軍事行動に従事することができる。ただし、締約国については、クラスター弾の扱いについて次の行動は認められないものとする。 開発、生産若しくは取得 締約国自身による貯蔵若しくは移譲 締約国自身による使用 弾薬類の選択が締約国の管理下にある場合の使用の明示的な要請
※この「(第21条)非締約国との関係」の解説は、「クラスター弾に関する条約」の解説の一部です。
「(第21条)非締約国との関係」を含む「クラスター弾に関する条約」の記事については、「クラスター弾に関する条約」の概要を参照ください。
- 非締約国との関係のページへのリンク