非締約国との関係とは? わかりやすく解説

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(第21条)非締約国との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:56 UTC 版)

クラスター弾に関する条約」の記事における「(第21条)非締約国との関係」の解説

締約国は、非締約国対し次の義務を負う。 条約の締結奨励するクラスター弾使用しないよう勧奨するよう最善努力を払う。 締約国対し禁止される活動従事する締約国供に軍事的協力及び軍事行動従事することができる。ただし、締約国については、クラスター弾扱いについて次の行動認められないものとする開発生産若しくは取得 締約国自身による貯蔵若しくは移譲 締約国自身による使用 弾薬類の選択締約国管理下にある場合使用明示的な要請

※この「(第21条)非締約国との関係」の解説は、「クラスター弾に関する条約」の解説の一部です。
「(第21条)非締約国との関係」を含む「クラスター弾に関する条約」の記事については、「クラスター弾に関する条約」の概要を参照ください。

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