積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法
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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(せきせつかんれいとくべつちいきにおけるどうろこうつうのかくほにかんするとくべつそちほう、昭和31年4月14日法律第72号)は、積雪寒冷特別地域における道路の交通確保に関する法律で、道路法に対する特別法である。通称雪寒法。
- ^ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法案(国立国会図書館『日本法令索引』、2013年11月12日閲覧)
- ^ 1956年(昭和31年)7月2日『官報』第8852号付録資料版No.73「第24国会で成立した法律の解説」
- ^ 1961年(昭和36年)12月15日『官報』第10498号付録資料版No.257「第39国会で成立した法律の解説(下)」
- ^ 1963年(昭和38年)8月10日『官報』第10995号付録資料版「第43国会で成立した法律の解説」
- ^ 1961年(昭和36年)11月15日法律第225号「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律」
- ^ 1963年(昭和38年)7月15日法律第148号「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律」
- 1 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法とは
- 2 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の概要
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