集団訴訟の選定当事者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/14 23:14 UTC 版)
「ムートネスの法理」の記事における「集団訴訟の選定当事者」の解説
訴えが集団訴訟として提起され、指名された一人の原告が実際には他の多数人の利益を代表することになるという場合においては、指名された原告が救済を追求している集団に所属しなくなったときであっても、事件はムートとはならない。 Sosna 対アイオワ州事件 419 U. S. 393 (1975) において、原告は、アイオワ州の裁判所で離婚を請求するには1年以上州内に定住していることを要するとする同州法の効力を争う集団を代表していた。最高裁判所は、原告が他州で離婚を成立させたとしても、原告代理人は集団の他の成員の利益を増進する権限を維持することができると判示した。
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