集団訴訟の選定当事者とは? わかりやすく解説

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集団訴訟の選定当事者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/14 23:14 UTC 版)

ムートネスの法理」の記事における「集団訴訟の選定当事者」の解説

訴え集団訴訟として提起され指名され一人原告実際には他の多数人の利益代表することになるという場合においては指名され原告救済追求している集団所属しなくなったときであっても事件ムートとはならない。 Sosna 対アイオワ州事件 419 U. S. 393 (1975) において、原告は、アイオワ州裁判所離婚請求するには1年以上州内定住していることを要するとする同州法の効力を争う集団代表していた。最高裁判所は、原告他州離婚成立させたとしても、原告代理人集団の他の成員利益増進する権限維持することができると判示した。

※この「集団訴訟の選定当事者」の解説は、「ムートネスの法理」の解説の一部です。
「集団訴訟の選定当事者」を含む「ムートネスの法理」の記事については、「ムートネスの法理」の概要を参照ください。

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