院の構成に関する手続とは? わかりやすく解説

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院の構成に関する手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)

特別会」の記事における「院の構成に関する手続」の解説

前述のように内閣総理大臣指名選挙は他のすべての案件先立って行うものとされているが(日本国憲法第67条)、条理上、院の構成など正常な議事運営行い議院有効に活動するための前提となる手続議長選挙副議長選挙など役員の選任会期の決定議席指定など)については先決問題として内閣総理大臣指名選挙よりも前に行われることとなっており(昭和53年衆議院先例69昭和53年参議院先例77)、これは憲法予定するところあるいは憲法許容するところと解されている。

※この「院の構成に関する手続」の解説は、「特別会」の解説の一部です。
「院の構成に関する手続」を含む「特別会」の記事については、「特別会」の概要を参照ください。

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