鉄道運転事故が発生したとき
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)
「鉄道事故等報告規則」の記事における「鉄道運転事故が発生したとき」の解説
鉄道事業者は、列車衝突事故・列車脱線事故・列車火災事故、その他次に掲げる鉄道運転事故が発生した場合には、速やかに電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、(※1)を除き発生の日から2週間以内に、鉄道運転事故等報告書に当該事故の調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの 5人以上の死傷を生じたもの 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるもの 3時間以上本線における運転を支障すると認められるもの(※1) 特に異例と認められるもの その他、鉄道事業者は、上記を含む鉄道運転事故が発生した場合には、発生の翌月20日までに、発生した月の事故をとりまとめて記載した鉄道運転事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
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