金融機関への適用とは? わかりやすく解説

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金融機関への適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)

善意支払」の記事における「金融機関への適用」の解説

民法478条は、債務者債権者弁済する際に適用することを想定しているが、金融機関口座開設者へ預金払い戻す際、また、金融機関ローン契約による貸付け定期預金担保とした貸付け預金担保貸付け)を行う場合にも類推適用される。他にも、保険契約者利用者貸付制度における貸付け適用した判例がある。 金融機関による預金過誤払いに際しては、直接対処規定する法律や、預金保護する法律存在しなかったため、同条が適用され金融機関広く免責されてきたが、預金者の保護欠けるとの批判があった。 そこで、キャッシュカード不正使用に基づく過誤払いについては、預金者保護法制定施行され預金者を保護する法整備が行われた。ただし、法人口座預金通帳に関する過誤払いクレジットカード(ショッピング・キャッシング)、消費者金融信販会社キャッシングカードデビットカードについてはいまだに約款民法478条適用する

※この「金融機関への適用」の解説は、「善意支払」の解説の一部です。
「金融機関への適用」を含む「善意支払」の記事については、「善意支払」の概要を参照ください。

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