配達員による正規取扱い方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/25 04:12 UTC 版)
「転送不要」の記事における「配達員による正規取扱い方法」の解説
郵便物の宛名面に「転送不要」または「転送不可」など転送を要しない旨を明記された郵便物が転居前の住所宛てで配達局に届いた場合、転居届が出ている場合であっても転送せず、「あて所に尋ねあたりません」の還付印を押印して還付する。かつては「転居のためお返しします」という類の付箋を付けて還付していた時期もあったが、現在は還付印を押しての還付が正規取扱となった。 また、宛先の住所が間違っている場合も、配達員が勝手に正しい住所に直さずに還付する。(便宜取扱いの禁止)例えば、青葉台1丁目2-3が正式住所なのに、誤って青葉台1丁目1-2-3という宛先住所になっている場合は還付しなければならない。これは転送不要としない配達証明・特別送達・本人限定受取郵便の場合も同じである。 転送不要郵便物は、転送しなくても良いではなく、転送してはいけない郵便物である。住所が間違っているのに、配達員が気を利かせて、差出人に無断で住所を書き換えて配達することは、正規取扱いではない。したがって意味合いとしては、転送不要ではなく転送禁止である。
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