配達員による正規取扱い方法とは? わかりやすく解説

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配達員による正規取扱い方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/25 04:12 UTC 版)

転送不要」の記事における「配達員による正規取扱い方法」の解説

郵便物宛名面に「転送不要」または「転送不可」など転送要しない旨を明記され郵便物転居前の住所宛て配達局に届いた場合転居届出ている場合であっても転送せず、「あて所に尋ねあたりません」の還付印を押印して還付するかつては転居のためお返しします」という類の付箋付けて還付していた時期もあったが、現在は還付印を押して還付正規取扱となったまた、宛先住所間違っている場合も、配達員勝手に正し住所直さず還付する。(便宜取扱い禁止例えば、青葉台1丁目2-3が正式住所なのに、誤って青葉台1丁目1-2-3という宛先住所になっている場合還付しなければならない。これは転送不要としない配達証明特別送達本人限定受取郵便場合も同じである。 転送不要郵便物は、転送しなくても良いではなく転送してはいけない郵便物である。住所間違っているのに、配達員気を利かせて差出人無断住所書き換え配達することは、正規取扱いではない。したがって意味合いとしては、転送不要ではなく転送禁止である。

※この「配達員による正規取扱い方法」の解説は、「転送不要」の解説の一部です。
「配達員による正規取扱い方法」を含む「転送不要」の記事については、「転送不要」の概要を参照ください。

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