追求権とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)
追求権説に言う追求権とは、私法上の請求権と同一であると考える立場が一般的である。よって、元の所有者に請求権があるような場合でなければならない。 従って、民法上所有者に返還請求権がないとされる不法原因給付物(例えば殺人依頼の報酬として支払われた財物など)が客体となっている場合のほか、加工(民法第246条)や即時取得(同第192条)によって、所有権が失われた場合にも本罪は成立しない(ただし即時取得と盗品性に関して同第193条も参照。)。
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