追求権とはとは? わかりやすく解説

追求権とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 01:43 UTC 版)

盗品等関与罪」の記事における「追求権とは」の解説

追求権説に言う追求権とは、私法上の請求権同一であると考え立場一般的である。よって、元の所有者請求権あるよう場合なければならない。 従って、民法上所有者に返還請求権がないとされる不法原因給付物(例え殺人依頼報酬として支払われ財物など)が客体となっている場合のほか、加工民法246条)や即時取得(同第192条)によって、所有権失われた場合も本罪は成立しない(ただし即時取得盗品に関して第193条参照。)。

※この「追求権とは」の解説は、「盗品等関与罪」の解説の一部です。
「追求権とは」を含む「盗品等関与罪」の記事については、「盗品等関与罪」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの盗品等関与罪 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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