車両の使用制限命令制度とは? わかりやすく解説

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車両の使用制限命令制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/25 09:48 UTC 版)

放置違反金」の記事における「車両の使用制限命令制度」の解説

公安委員会確認標章取付けられ車両使用者納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章取り付けられた日の前6ヶ月以内に、その車両同様に納付命令一定回数受けている時は、公安委員会はその使用者対し、3ヶ月以内で期間を決めて、その車両運転し、又は運転さてはならない旨を命ずることができる。

※この「車両の使用制限命令制度」の解説は、「放置違反金」の解説の一部です。
「車両の使用制限命令制度」を含む「放置違反金」の記事については、「放置違反金」の概要を参照ください。

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