起訴状一本主義とは? わかりやすく解説

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起訴状一本主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

公訴」の記事における「起訴状一本主義」の解説

公訴提起に際して起訴状のみを提出し証拠提出してならないとする原則刑事訴訟法256条6項)。事件担当する裁判官に対してあらかじめ被告人真犯人決め付ける予断与えてならないという、予断排除原則有機的に結びついている万が一にも起訴状以外の証拠裁判官目に触れた場合、その刑事訴訟終了することになる。ひとたび予断抱いた裁判官記憶消し尽くすわけにもいかないからである。

※この「起訴状一本主義」の解説は、「公訴」の解説の一部です。
「起訴状一本主義」を含む「公訴」の記事については、「公訴」の概要を参照ください。

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