資格の有効期限・講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 18:10 UTC 版)
「管理業務主任者」の記事における「資格の有効期限・講習」の解説
実際に「管理業務主任者」を名乗り独占業務を行うには、管理業務主任者試験に合格し、国土交通大臣の資格登録を受け、かつ管理業務主任者証の交付を受ける事が必要である。 資格登録には実務経験が2年以上なければならない。但し、マンション管理業協会が行う登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められる。 管理業務主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに法定講習及び管理業務主任者証の書換えが必要である。 管理業務主任者資格登録を完了したが管理業務主任者証の交付を受けていない者は管理業務主任者資格者と呼ばれる。登録は違法行為などで取り消されない限り一生有効である。 管理業務主任者資格試験の合格実績は試験時の不正行為などで取り消されない限り、たとえ登録が消除されても一生有効である。
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