財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(ざいむしょひょうとうのようご、ようしきおよびさくせいにかんするきそく、昭和38年11月27日大蔵省令第59号)は、金融商品取引法(旧証券取引法)の規定により提出される財務諸表を作成するにあたって、その記載方法を詳細に定めた大蔵省令。現在は内閣府令としての効力を有する。
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財務諸表等規則
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財務諸表等規則15条11号では、「前渡金は商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く」と規定する。また、同ガイドライン15-11では、「製品の外注加工のための前渡金を含む」と規定する。
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