認定農業者(制度)
農業経営基盤強化促進法に基づく制度。経営改善を図ろうとする農業者が自ら農業経営改善計画を作成・申請し、①市町村の基本構想に照らして適切であり、②その計画の達成される見込みが確実で、③農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切である、との基準に適合する農業者として、市町村から認定を受けた者。認定農業者には、スーパーL・S資金等の低利融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業、農業者年金の保険料助成等の各種施策が重点的に実施されている。(⇒農業経営基盤強化促進法、農業経営改善計画、基本構想、スーパーL資金、農業者年金)
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