証人立会人の欠格者とは? わかりやすく解説

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証人・立会人の欠格者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)

遺言」の記事における「証人・立会人の欠格者」の解説

証人立会人は以下の欠格以外の者なら誰でもなることができる(974条)。 未成年者 推定相続人受遺者及びそれらの配偶者並びに直系血族 公証人配偶者四親等内の親族書記及び使用人

※この「証人・立会人の欠格者」の解説は、「遺言」の解説の一部です。
「証人・立会人の欠格者」を含む「遺言」の記事については、「遺言」の概要を参照ください。

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