証人・立会人の欠格者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 21:22 UTC 版)
証人・立会人は以下の欠格者以外の者なら誰でもなることができる(974条)。 未成年者 推定相続人、受遺者及びそれらの配偶者、並びに直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
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