行政の認許可・処分に関する権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 08:35 UTC 版)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の記事における「行政の認許可・処分に関する権限」の解説
施行令第27条によると、都道府県知事が同法で行える権限のうち、一部を除いて地方自治法に指定する政令指定都市・中核市の長が行うこととする、と定義されている。これらをまとめて「廃棄物処理法政令市」と呼ぶことがある。 現在は中核市に指定されている尼崎市、西宮市、呉市、佐世保市の4市は、一般市であった当時、施行令において個別に指定されていた。また大牟田市は2020年4月に権限を福岡県へ移管し、施行令での指定が解除された。
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