葬祭料・葬祭給付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「葬祭料・葬祭給付」の解説
業務災害又は通勤災害により労働者が死亡した場合、葬祭を行なう者(通常は遺族であるが、遺族がいない場合に社葬を行った場合は当該会社になる。昭和23年11月29日基災収第2965号)に支給される(第12条の8第2項)。支給額は、「給付基礎日額の30日分に315,000円を加えた額」「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方である(第17条)。 葬祭料・葬祭給付の請求をする者が遺族補償年金の受給権者である必要はなく、また請求の際に葬祭に要した費用を証明する書類等の提出は必要ない。なお、傷病補償年金を受給していても、私傷病が原因で死亡した場合は葬祭料・葬祭給付は支給されない。 葬祭料・葬祭給付は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年の時効にかかる(第42条)。
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