葬祭料・葬祭給付とは? わかりやすく解説

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葬祭料・葬祭給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「葬祭料・葬祭給付」の解説

業務災害又は通勤災害により労働者死亡した場合葬祭行なう者(通常遺族であるが、遺族がいない場合社葬行った場合当該会社になる。昭和23年11月29日基災収第2965号)に支給される第12条の8第2項)。支給額は、「給付基礎日額30日分に315,000円を加えた額」「給付基礎日額60日分」のいずれか高い方である(第17条)。 葬祭料・葬祭給付の請求をする者が遺族補償年金受給権者である必要はなく、また請求の際に葬祭要した費用証明する書類等の提出必要ない。なお、傷病補償年金受給していても、私傷病原因死亡した場合は葬祭料・葬祭給付は支給されない。 葬祭料・葬祭給付は、労働者死亡の日の翌日から起算して2年時効にかかる(第42条)。

※この「葬祭料・葬祭給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「葬祭料・葬祭給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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