著作権等管理事業法とは? わかりやすく解説

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著作権等管理事業法

権利者から、信託代理又は取り次ぎ方法により、著作権著作隣接権管理一任され権利者に代わって利用の許諾行い使用料徴収を行う事業である「著作権管理事業」を規制している法律のことをいいます

この著作権管理事業を行うためには、著作権等管理事業法に基づき文化庁長官の登録を受けなければなりません。なお、文化庁登録している事業者については、以下のURLから確認することが出来ます
http://www.bunka.go.jp/ejigyou/script/ipkenselect.asp




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