自主占有と他主占有
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
占有は、占有している人がどのような意思をもって物を所持しているかにより、自主占有と他主占有に大別される。 自主占有 所有の意思で物を占有する場合である。 他主占有 所有の意思がなく物を所持する場合(他人の物を預かったり、借りたりする場合)である。 自主占有と他主占有の区別は、取得時効の要件(162条以下)、無主物先占の要件(239条)、占有者による損害賠償(191条)において区別の実益がある。占有者は所有の意思をもって占有しているものとの推定を受ける(186条1項)。 なお、他主占有から自主占有に占有の性質を変更するには、その占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、または新権原により更に所有の意思をもって占有を始めたものと認められなければならない(185条)。相続が同条にいう新権原として認められるかどうかという点については、客観的にみて相続人が承継時に所有の意思を明らかにもっていたとみられる場合にはこれを肯定するのが現在の通説・判例である(最判昭46・11・30民集25巻8号1437頁)。
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