繰延法
繰延法とは、「会計上の収益または費用の金額と税務上の益金または損金の額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属の相違に基づく差異(期間差異)について、発生した年度の当該差異に関する税金軽減額または税金負担額を差異が解消する年度まで貸借対照表上、繰延税金資産または繰延税金負債を計上」(個別実務指針33項)する税効果会計の方法です。
繰延法においては、企業会計と税務計算の差異のうち、会計上の収益または費用の金額と税務上の益金または損金の額との間の差異に焦点をあてます。
税効果会計基準が適用される前の税効果会計の実務では、主に繰延法が適用されていましたが、現在では、繰延法ではなく、資産負債法を採用しています。
繰延法においては、企業会計と税務計算の差異のうち、会計上の収益または費用の金額と税務上の益金または損金の額との間の差異に焦点をあてます。
税効果会計基準が適用される前の税効果会計の実務では、主に繰延法が適用されていましたが、現在では、繰延法ではなく、資産負債法を採用しています。
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