続柄記載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 19:41 UTC 版)
東京地方裁判所は2004年3月2日の続柄記載訴訟判決で、事実婚などによって、法律上結婚していない両親の子ども(非嫡出子=婚外子)が戸籍の続柄欄記載に「男」「女」と記載されるのに対し、婚姻届を提出した親の子ども(嫡出子)の記載で「長男」「長女」と記載される区別記載について、「非嫡出子であることを明示する合理性は乏しく、記載は限度を超えており、プライバシー権の侵害」であると判示した。これに対応して野沢法務大臣は、3月9日、参議院決算委員会で、民主党・円より子(山崎順子)議員の質問に対し、区別記載をなくす方針を表明。翌日、閣議後の記者会見で、年内をめどとして戸籍法施行規則(省令)を改正したいとの意向を明らかにした。
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