第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転」の解説
第III編、すなわち、「2010年金融機関安定性・健全性強化法」(Enhancing Financial Institution Safety and Soundness Act of 2010) の 目的は、(1)米国における安全で健全な銀行制度の運用を提供し、(2)連邦と州による預金機関免許の二重制度を維持・保護し、(3)預金機関の規模・免 許の種類を問わず、各預金機関の公正・適切な監督を確保し、および(4)預金機関および預金機関の持株会社の監督を効率化・合理化することにある。
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