第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転とは? わかりやすく解説

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第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転」の解説

III編、すなわち、「2010年金融機関安定性健全性強化法」(Enhancing Financial Institution Safety and Soundness Act of 2010) の 目的は、(1)米国における安全で健全な銀行制度運用提供し、(2)連邦と州による預金機関免許二重制度維持保護し(3)預金機関規模免 許の種類問わず、各預金機関の公正・適切な監督確保し、および(4)預金機関および預金機関持株会社監督効率化合理化することにある。

※この「第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「第III編:通貨監督官、連邦預金保険公社および連邦準備制度理事会への権限移転」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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