第1章 市民の基本権及び基本義務とは? わかりやすく解説

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第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/26 14:15 UTC 版)

ドイツ民主共和国憲法」の記事における「第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)」の解説

この章の第20条では良心信仰の自由第27条言論出版放送の自由、第28条で集会の自由、第29条で結社の自由第31条通信の秘密、といった基本的人権規定されている。しかし、各条文には「憲法原則に従う」等の文言含まれていた。また実際に刑法によって社会主義統一党ソ連批判するだけで1年から8年懲役刑科され電話国家保安省によって盗聴を受けるなどしており、これらの憲法規定空文等しかった

※この「第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)」の解説は、「ドイツ民主共和国憲法」の解説の一部です。
「第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)」を含む「ドイツ民主共和国憲法」の記事については、「ドイツ民主共和国憲法」の概要を参照ください。

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