第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)
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「ドイツ民主共和国憲法」の記事における「第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)」の解説
この章の第20条では良心・信仰の自由、第27条で言論・出版・放送の自由、第28条で集会の自由、第29条で結社の自由、第31条で通信の秘密、といった基本的人権が規定されている。しかし、各条文には「憲法の原則に従う」等の文言が含まれていた。また実際には刑法によって社会主義統一党やソ連を批判するだけで1年から8年の懲役刑が科され、電話は国家保安省によって盗聴を受けるなどしており、これらの憲法規定は空文に等しかった。
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