第1章 人民議会(第48条 - 第65条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/26 14:15 UTC 版)
「ドイツ民主共和国憲法」の記事における「第1章 人民議会(第48条 - 第65条)」の解説
第48条第1項 : 人民議会はドイツ民主共和国の最高の国家権力機関である。人民議会は、本会議において国政の基本問題について決定する。 第54条では「人民議会は国民により、自由・普通・平等・秘密の選挙において」選出されると規定されている。しかし、実際の選挙は予め議席配分の決まったリストに賛否を問うだけであり、しかも誰が反対票を投じたのかすぐに分かるようになっていた。
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