第1種使用規程承認組換え作物
2004年2月から施行された、遺伝子組換え生物の取り扱いを定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に基づいて、遺伝子組換え生物の取り扱いは、「第一種使用等」と「第二種使用等」とに区別される。
「第一種使用等」は、遺伝子組換え生物の環境中への拡散を防止しないで行う使用(隔離されていない開放系での使用)を指し、実験段階では、隔離ほ場(模擬的環境ほ場)・一般試験ほ場、商業段階では、農家ほ場などでの使用がこれに該当する。
「第1種使用規程承認組換え作物」は、農林水産大臣・環境大臣から、上記のような開放系での使用を承認された作物を指す。承認を得るためには、様々な環境影響評価を実施する必要がある。
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遺伝子組換え
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カルタヘナ法
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カルタヘナ議定書
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第一種使用等
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第二種使用等
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隔離ほ場
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環境アセスメント
第1種使用規程承認組換え作物と同じ種類の言葉
作物に関連する言葉 | 第1世代遺伝子組換え作物 第2世代遺伝子組換え作物 第1種使用規程承認組換え作物 救荒作物(きゅうこうさくもつ) 非遺伝子組換え作物(ひいでんしくみかえさくもつ) |
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