第四次憲法改正(不正選挙処罰改憲)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)
「大韓民国憲法」の記事における「第四次憲法改正(不正選挙処罰改憲)」の解説
3.15不正選挙を主導した首謀者と不正選挙に抗議した市民を殺傷した警察官などを処罰する目的で、憲法に刑罰不遡及の原則に対する例外規定が新設された。
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