第二十六条 2項とは? わかりやすく解説

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第二十六条 2項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 05:38 UTC 版)

国民の三大義務」の記事における「第二十六条 2項」の解説

すべて国民は、法律の定めところにより、その保護する子女普通教育受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

※この「第二十六条 2項」の解説は、「国民の三大義務」の解説の一部です。
「第二十六条 2項」を含む「国民の三大義務」の記事については、「国民の三大義務」の概要を参照ください。

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