第二十六条 2項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 05:38 UTC 版)
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
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