第三百十八条とは? わかりやすく解説

第三百十八条(企業秘密の漏示)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)

改正刑法草案」の記事における「第三百十八条(企業秘密漏示)」の解説

企業役員又は従業員が、正当な理由がないのに、その企業生産方法その他の技術に関する秘密第三者漏らしたときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金処する。これらの地位にあった者が、その企業生産方法その他の技術に関する秘密を守るべき法上の義務違反して、これを第三者漏らしたときも、同じである。

※この「第三百十八条(企業秘密の漏示)」の解説は、「改正刑法草案」の解説の一部です。
「第三百十八条(企業秘密の漏示)」を含む「改正刑法草案」の記事については、「改正刑法草案」の概要を参照ください。

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