第三百六十五条(過失建造物破壊)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第三百六十五条(過失建造物破壊)」の解説
業務上必要な注意を怠り、他人の建造物を破壊した者は、一年以下の禁固又は二十万円以下の罰金に処する。重大な過失によって、他人の建造物を破壊した者も、同じである。
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