第三百四十六条(準恐喝)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第三百四十六条(準恐喝)」の解説
人を威迫し又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、人を困惑させて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは第三者にこれを得させた者は、七年以下の懲役に処する。
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