第三百五十九条(営利目的の盗品等取得等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第三百五十九条(営利目的の盗品等取得等)」の解説
1 営利の目的で、前条の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処する。
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