私鋳銭に関する罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/08 15:23 UTC 版)
私鋳銭は、和同開珎が鋳造(708年)された直後から製造、流通していたと考えられ、翌年(709年)には早くも私鋳を禁ずる詔が出されると同時に、私鋳を行った者に対して官位剥奪、杖罪などを適用されることが規定されたが私鋳は止まず、後に首謀者に対する刑は斬罪に引き上げられている。私鋳銭の製造は極めて重い罪に位置づけられ、恩赦などの対象からも外される事例も見られた。
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