相互の手続参加
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/22 08:47 UTC 版)
外国管財人は、届出をしていない破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、破産者の破産手続に参加することができる(同法357条の4第1項本文)。 破産管財人は、届出をした債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる(同条3項)。
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相互の手続参加
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外国管財人は、届出をしていない再生債権者であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、再生債務者の再生手続に参加することができる(同法210条1項本文)。 再生債務者等は、届出再生債権者(同法102条1項)であって、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる(同条2項)。
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