登録義務を負う者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 08:01 UTC 版)
「1933年証券法」の記事における「登録義務を負う者」の解説
証券の発行者 (issuer)、引受人 (underwriter) 又はディーラー (dealer) 以外の者が行う取引は、証券法4条(1)により登録義務が免除されており、ディーラーの行う取引も同法4条(2)により多くが免除されているため、発行者を除けば、「引受人」に当たるか否かが登録義務の有無について問題となる。 「引受人」とは、「証券の譲渡をする意思で (with a view to distribution) 発行者から購入した者、又は証券の譲渡に関して発行者のために募集若しくは販売を行う者」をいうと証券法2条(a)(11)で定義されている。そこで、発行者から私募などの形で直接証券を取得した者が、それを他人に譲渡(再販売)しようとする場合に、再販売者が「譲渡をする意思で」取得していたかが問題となる。「譲渡をする意思で」という要件は主観的なものなので、その客観的な判断基準を定めたのが、SECの規則144である。 規則144によれば、発行者から私募により取得した証券は制限付き証券 (restricted securities) となり、それを無登録で再販売するには、次の要件を満たさなければならない。 いかなる3か月をとっても、再販売の数量が、発行済証券総数の1%を超えず、かつ先立つ4週間の平均取引量を超えないこと 再販売者が発行者から私募取引 (non-public transaction) により証券を取得していた場合は、取得から再販売までに1年以上保有していたこと 発行者が1934年証券取引所法上の継続開示を負っており、かつそれを現に遵守していること(又はそれに相応する開示を行っていること) 通常の仲介取引により、又は証券取引所のマーケットメーカーを介した取引により再販売が行われること SECに通知が行われること 合併、企業買収で証券を取得した場合も、規則145により、規則144の再販売規制が課せられる。
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