登録義務を負う者とは? わかりやすく解説

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登録義務を負う者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 08:01 UTC 版)

1933年証券法」の記事における「登録義務を負う者」の解説

証券発行者 (issuer)、引受人 (underwriter) 又はディーラー (dealer) 以外のが行取引は、証券法4条(1)により登録義務免除されており、ディーラーの行う取引同法4条(2)により多く免除されているため、発行者除けば、「引受人」に当たるか否かが登録義務有無について問題となる。 「引受人」とは、「証券譲渡をする意思で (with a view to distribution) 発行者から購入した者、又は証券譲渡に関して発行者のために募集若しくは販売を行う者」をいうと証券法2条(a)(11)定義されている。そこで、発行者から私募などの形で直接証券取得した者が、それを他人に譲渡再販売)しようとする場合に、再販売者が「譲渡をする意思で」取得していたかが問題となる。「譲渡をする意思で」という要件主観的なものなので、その客観的な判断基準定めたのが、SEC規則144である。 規則144によれば発行者から私募により取得した証券制限付き証券 (restricted securities) となり、それを無登録再販売するには、次の要件を満たさなければならないいかなる3か月とっても再販売数量が、発行証券総数1%超えず、かつ先立つ4週間平均取引量を超えないこと 再販売者が発行者から私募取引 (non-public transaction) により証券取得していた場合は、取得から再販売までに1年以上保有していたこと 発行者1934年証券取引所法上の継続開示負っており、かつそれを現に遵守していること(又はそれに相応する開示行っていること) 通常の仲介取引により、又は証券取引所マーケットメーカー介した取引により再販売が行われること SEC通知が行われること 合併企業買収証券取得した場合も、規則145により、規則144再販売規制課せられる

※この「登録義務を負う者」の解説は、「1933年証券法」の解説の一部です。
「登録義務を負う者」を含む「1933年証券法」の記事については、「1933年証券法」の概要を参照ください。

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