登録義務の範囲とは? わかりやすく解説

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登録義務の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 08:01 UTC 版)

1933年証券法」の記事における「登録義務の範囲」の解説

すべての証券募集についてSECへの登録をしなければならないわけではない例え次のような免除事由がある。 一定の種類投資家個人又は機関)に対する、又は限られた数の投資家対す私募 (private offering) 小規模募集 州内募集 自治体、州及び連邦政府発行する証券 登録義務のある証券であるか否かかかわらず証券法は、証券募集又は販売関連して詐欺的行為を行うことを違法としている。詐欺によって損害受けた投資家は、証券法基づいて損害回復訴訟提起することができる。

※この「登録義務の範囲」の解説は、「1933年証券法」の解説の一部です。
「登録義務の範囲」を含む「1933年証券法」の記事については、「1933年証券法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの1933年証券法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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