略式命令とは? わかりやすく解説

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略式命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 07:10 UTC 版)

略式手続」の記事における「略式命令」の解説

簡易裁判所は、検察官請求により、その管轄属す事件について公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料科することができる。この場合には、刑の執行猶予し没収科し、その他付随処分することができる刑事訴訟法461条)。 略式命令には、 罪となるべき事実 適用した法令 科すべき刑及び付随処分 略式命令の告知があつた日から14日以内正式裁判の請求することができる旨 を示さなければならない刑事訴訟法464条)。

※この「略式命令」の解説は、「略式手続」の解説の一部です。
「略式命令」を含む「略式手続」の記事については、「略式手続」の概要を参照ください。

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