町ごとの専売特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 07:51 UTC 版)
6つの町は、その品目はその町でだけ商うことができるという個別の専売特権を持っていた。これも日市の特権と似て、その商いをしたければ町に住むか店を借りるかしろ、というものである。その品目は、大町一丁目が古手(古着)、二丁目から四丁目が木綿・絹布・小間物、五丁目が油。肴町が五十集物(魚など水産物)、南町が八百屋物・干物・荒物、立町が穀類、柳町が茶、荒町が麴(麹)である。この種の専売特権は、田町の紙、北材木町の材木など仙台で新たに作られた町も持っており、御譜代町だけに与えられたものではない。 この特権は、小売については延宝3年(1675年)の売り散らし令で廃止され、日市廃止のときと同様に城下の商人から営業税を取り立てて町に与えることで替えられた。
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