甘木支部の廃止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 03:06 UTC 版)
平成元年最高裁判所規則第五号に基づく福岡地方・家庭裁判所甘木支部の廃止について、甘木支部の管轄区域内に居住する者が憲法違反を主張して福岡地方裁判所に行政訴訟を提起した。これに対して一審は訴えを却下し、二審も控訴を棄却した。また、最高裁判所も、具体的な紛争を離れ、抽象的に同規則の憲法違反を主張してその取消しを求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらない旨判示して、上告を棄却した(最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決・民集第45巻4号518頁)。同支部廃止後は本庁直轄となった。
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