特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。とは? わかりやすく解説

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特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 14:21 UTC 版)

バイブル商法」の記事における「特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。」の解説

特許医学的効果証明するものではない。製品製造方法仕組みなどについて、独自性があれば特許認められる特別な医学的効果のない一般的な食品加工技術でも、特許成立するとりわけ出願番号については、出願書類不備がない限り自動的に付与されるものであり、特許として成立する前の番号である。特許庁は、出願書類受け取ればそれに番号をつけて管理している。と、いう以上の意味は無い。同様に商標登録実用新案取得等利用される事もあるが、商標権については単に他の商品名とは違うという独自性があるだけであり、実用新案については、出願すれば特許庁による審査を受けなくても取得でき、医学的技術的な裏付けなされているわけではない

※この「特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。」の解説は、「バイブル商法」の解説の一部です。
「特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。」を含む「バイブル商法」の記事については、「バイブル商法」の概要を参照ください。

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