特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/09 14:21 UTC 版)
「バイブル商法」の記事における「特許番号を記載する。あるいは特許出願中と記載する。」の解説
特許は医学的効果を証明するものではない。製品の製造方法や仕組みなどについて、独自性があれば特許は認められる。特別な医学的効果のない一般的な食品の加工技術でも、特許は成立する。とりわけ出願番号については、出願書類に不備がない限り自動的に付与されるものであり、特許として成立する前の番号である。特許庁は、出願書類を受け取ればそれに番号をつけて管理している。と、いう以上の意味は無い。同様に商標登録、実用新案取得等も利用される事もあるが、商標権については単に他の商品名とは違うという独自性があるだけであり、実用新案については、出願すれば特許庁による審査を受けなくても取得でき、医学的・技術的な裏付けがなされているわけではない。
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