特許庁により普通名称との判断が示されているものとは? わかりやすく解説

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特許庁により普通名称との判断が示されているもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 14:52 UTC 版)

普通名称化した商標一覧」の記事における「特許庁により普通名称との判断が示されているもの」の解説

審判要約集一覧 には、審決により普通名称判断され事例掲載されている。事例一部を以下に示す。 サニーレタス レタス普通名称昭和57年審判第2936号) ポケベル 無線呼出携帯受信機普通名称昭和62年審判第15568号) 別れさせ屋別れたい者・別れさせたい者からの依頼受けて男女間のトラブル離婚問題等において、不要になった人間関係断ち切ることを業としている」の普通名称平成21年不服2008-31403)、(平成22年異議2009-900253)

※この「特許庁により普通名称との判断が示されているもの」の解説は、「普通名称化した商標一覧」の解説の一部です。
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