特徴的な規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)
本民法第1条は、法律に規定のないときは「慣習」に依り、「慣習」に規定のない場合には法理による旨を定める。臨時台湾旧慣調査会に代表されるような、大規模な慣習調査を行ったこと、それに費やされた努力ほどには慣習が立法や司法に活かされているようには見えないこと、それにもかかわらず慣習が現地で大切に思われていることは東アジア近代の共通点をなす規定である。
※この「特徴的な規定」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
「特徴的な規定」を含む「民法 (台湾)」の記事については、「民法 (台湾)」の概要を参照ください。
- 特徴的な規定のページへのリンク