特徴的な規定とは? わかりやすく解説

特徴的な規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)

民法 (台湾)」の記事における「特徴的な規定」の解説

民法第1条は、法律規定のないときは「慣習に依り、「慣習」に規定ない場合には法理による旨を定める。臨時台湾旧慣調査会代表されるような、大規模な慣習調査行ったこと、それに費やされ努力ほどには慣習立法司法活かされているようには見えないこと、それにもかかわらず慣習現地大切に思われていることは東アジア近代共通点をなす規定である。

※この「特徴的な規定」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
「特徴的な規定」を含む「民法 (台湾)」の記事については、「民法 (台湾)」の概要を参照ください。

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