物品管理法とは? わかりやすく解説

ぶっぴんかんり‐ほう〔ブツピンクワンリハフ〕【物品管理法】

読み方:ぶっぴんかんりほう

国が所有する物品取得保管使用処分などの手続きについて定めた法律昭和31年(1956)施行現金有価証券物品含まれない


物品管理法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/14 07:52 UTC 版)

物品管理法

日本の法令
法令番号 昭和31年法律第113号
提出区分 閣法
種類 民法
効力 現行法
成立 1956年5月17日
公布 1956年5月22日
施行 1957年1月10日
所管 財務省
主な内容 国が所有する動産の管理に関する基本的事項
関連法令 財政法会計法国有財産法など
条文リンク 物品管理法 - e-Gov法令検索
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物品管理法(ぶっぴんかんりほう、昭和31年5月22日法律第113号)は、国が所有する物品(動産のうち、現金、日本銀行に寄託すべき有価証券国有財産を除く)の管理手続と、それを行う役職に関する法律である。

施行令、施行規則により、具体的な手続きが定められている。

構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 物品の管理の機関
  • 第3章 物品の管理
    • 第1節 通則
    • 第2節 取得及び供用
    • 第3節 保管
    • 第4節 処分
  • 第4章 物品管理職員等の責任
  • 第5章 雑則

特別法

その他

物品の分類には、機械、器具、標本などに分かれており国立研究所で飼育している牛、馬なども物品管理法の対象となっている。物品にはそれぞれ耐用年数が定められており廃棄したりする基準とされている。

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