無限責任社員と有限責任社員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 10:19 UTC 版)
「合資会社」の記事における「無限責任社員と有限責任社員」の解説
合資会社の有限責任社員は、株式会社などの社員(株主)のような間接有限責任ではなく、無限責任社員とともに直接責任を負う。つまり、会社の債権者は、会社の債務について、直接に無限責任社員と有限責任社員に対して履行を求めることができる。ただし、無限責任社員と有限責任社員では、履行責任に文字通りあらかじめ定めた限度があるかないかの違いがある。ただし、会社に対し出資を履行した価額の分について間接責任となる(580条2項)点は、株式会社の株主と同様である。 株式会社のような所有と経営の分離の仕組みのない持分会社においては、社員は出資者であると同時に経営者でもあるが、改正前商法における合資会社の場合は、無限責任社員が業務執行権及び代表権を有するものと定められ(改正前商法156条)、有限責任社員は基本的に経営に関与しない存在だった。しかし、会社法においては、原則としてすべての社員が業務執行権と代表権を有し(590条)、定款で定めた場合には社員のうちの業務執行社員が有するものとされており、この点で有限責任社員と無限責任社員との差は無い。
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