無過失責任の免除とは? わかりやすく解説

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無過失責任の免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:38 UTC 版)

宇宙損害責任条約」の記事における「無過失責任の免除」の解説

第6条規定損害全部又は一部が、請求国の重大な過失又は作為若しくは不作為引き起こされたことを打上げ国が証明した場合には、その限度において無過失責任免除される。ただし、打上げ国の活動であって国際法国際連合憲章宇宙条約を含む)に適合しないものにより損害引き起こされる場合には、いかなる免責認められない

※この「無過失責任の免除」の解説は、「宇宙損害責任条約」の解説の一部です。
「無過失責任の免除」を含む「宇宙損害責任条約」の記事については、「宇宙損害責任条約」の概要を参照ください。

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