無過失責任の免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/13 19:38 UTC 版)
「宇宙損害責任条約」の記事における「無過失責任の免除」の解説
第6条で規定。損害の全部又は一部が、請求国の重大な過失又は作為若しくは不作為に引き起こされたことを打上げ国が証明した場合には、その限度において無過失責任が免除される。ただし、打上げ国の活動であって、国際法(国際連合憲章、宇宙条約を含む)に適合しないものにより損害が引き起こされる場合には、いかなる免責も認められない。
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